
スポーツジムのシャワー室でも許可が必要?
2025年10月21日 23:06
スポーツジムに併設されているお風呂やシャワー室であっても、その施設の規模や構造によっては、自治体の保健所に対して公衆浴場営業の許可申請が必要になることがあります。
これは、「公衆浴場法」という法律に基づいています。
許可が必要となる主な理由
公衆浴場法の適用:
不特定多数の利用者が入浴する施設(銭湯、スーパー銭湯など)は、公衆浴場法が適用されます。
スポーツジムに併設された浴室も、会員や利用者が共同で使用する限り、この法律の規制を受ける可能性があります。
衛生・構造の基準:
公衆浴場として営業する場合、浴槽の衛生管理方法、換気、採光、脱衣所の広さなどについて、各自治体が定める構造設備基準や衛生管理基準を満たさなければなりません。
事前相談が必須:
ジムを開業する際、シャワーや浴槽の設置を計画している場合は、必ず事前に管轄の保健所(生活衛生課など)に相談し、許可が必要か、どのような基準を満たすべきかを確認する必要があります。
単純なシャワー室(個室)のみの場合は不要となるケースもありますが、浴槽がある場合や、広い共用シャワー室の場合は、許可が必要となる可能性が非常に高いです。
地域や施設の詳細な構造によって判断が異なるため、必ず自治体への確認が必要です。
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富森行政書士事務所
行政書士 富森翔太
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