
クレーンゲームの景品にも制限があります
2025年10月22日 01:50
ゲームセンターを営業する際の最大の注意点は、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(風営法)の遵守と景品提供に関する規制です。これらは営業の許可、時間、場所、および提供できる景品に直接関わります。
1. 営業許可と法規制(風営法)
ゲームセンターの営業は、風営法上の**「5号営業」(遊技場営業)に該当し、営業所を管轄する都道府県公安委員会の許可**が必要です。
🚨 立地と構造の規制
立地制限: 住居専用地域など、一部の用途地域では営業ができません。また、学校、病院、図書館などの**「保全対象施設」**から一定の距離を確保する必要があります。
物件を契約する前に、必ず管轄の警察署に確認が必要です。
構造制限: 客室内部の見通しを妨げる設備(高さ1m以上の間仕切りなど)を設けてはいけません。明るさ(照度)も一定以上に保つ必要があります。
⏰ 営業時間と年齢制限
深夜営業の禁止: 風営法により、原則として深夜(概ね午前0時または午前1時~午前6時)の営業は禁止されています。
18歳未満の立ち入り: 午後10時以降は18歳未満の者の立ち入りが禁止されています(保護者同伴でも不可)。
2. 景品提供に関する規制
クレーンゲームなどの遊技の結果に応じて提供できる景品には、厳しい規制があります。
💰 景品の価格上限
警察庁の通達および業界ガイドラインにより、クレーンゲームなどで提供できる景品の小売価格の上限は、おおむね1,000円以下と定められています。
この上限を超える高額な景品を提供することは、違法な景品提供として風営法違反となります。
❌ 禁止される行為
現金や有価証券の提供: 景品として、現金、有価証券、またはそれに準ずるもの(商品券など)を提供することは禁止されています。
景品の交換: 獲得した景品を店側が**現金に交換(換金)**したり、**高額なものに交換(交換会)**したりすることは、賭博行為と見なされる重大な違法行為です。
くじ引き・抽選: クレーンゲームの結果とは無関係に、高額な景品が当たるくじ引きや抽選を行う行為は、景品表示法上の**「懸賞」規制**に違反する可能性があります。
3. その他の注意点
飲食店営業許可: 店内で飲食物(軽食、ジュースなど)を提供する場合は、保健所の飲食店営業許可が別途必要です。
食品の景品: 景品として食品を提供する場合は、食品衛生法に基づき、賞味期限の管理や適切な表示が必要です。
不正行為の防止: 景品が意図的に取れないようにする**「設定」**は、詐欺罪に問われる可能性があります。「次は取れる」などと誤解させるような表示や煽り行為も避けるべきです。
管理者選任: 営業所ごとに**「管理者」**を選任し、定期的な講習を受講させる必要があります。
<お問い合わせ>
富森行政書士事務所
行政書士 富森翔太
〒131-0033 東京都墨田区向島1丁目28-3 田中ビル302
TEL 080-5803-2182