
深夜の酒類提供には深酒開始届が必要です
2025年10月21日 23:07
深酒開始届の概要
1. 届出が必要な条件
以下の両方の条件を満たす飲食店は、この届出が必要です。
時間帯: 深夜(午前0時~午前6時)の間にも営業を行うこと。
営業形態: 主として酒類を提供すること。
主食(米飯類、麺類、パン類、ピザ、お好み焼きなど)を常時提供する飲食店は、この届出が不要です。お酒がメインのバー、スナック、一部の居酒屋などが対象となります。
2. 届出の目的
深夜帯における営業は、騒音や治安の悪化を招く可能性があるため、警察が営業形態や設備を把握し、地域社会の安全と秩序を維持するために義務付けられています。
3. 届出の要件と注意点
届出制であること: 「許可」ではなく「届出」であるため、風俗営業許可(キャバクラなど)に比べて要件のハードルは低いですが、届出をすることで即時営業が可能なわけではありません。
届出先: 店舗所在地を管轄する警察署(生活安全課)に提出します。
営業開始日: 届出が受理された日から10日を経過した後でなければ、深夜営業を開始できません。
用途地域: 営業できる地域に制限があります。特に住居系用途地域(第一種・第二種住居地域など)では、原則として深夜営業の届出ができません。
禁止行為: 届出を行って深夜営業をする飲食店は、客に対する「接待」(横に座ってのお酌やカラオケのデュエットなど)を行うことはできません。接待行為をする場合は、別に風俗営業許可が必要です。
無届で深夜酒類提供飲食店営業を行った場合、50万円以下の罰金に処せられる可能性があります。
<お問い合わせ>
富森行政書士事務所
行政書士 富森翔太
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