富森行政書士事務所のコラム

在留資格ってなんですか?

在留資格ってなんですか?

2025年10月22日 09:49

在留資格(ざいりゅうしかく)とは


「在留資格」とは、外国人が日本に合法的に滞在し、特定の活動を行うことができるということを示す、日本の出入国管理及び難民認定法(入管法)に基づく法的な資格です。日本に中長期的に在留する全ての外国人は、必ずこの在留資格のいずれか一つを持っていなければなりません。

在留資格は、外国人が日本で**「何を目的として活動するか」という基準で類型化されており、現在29種類**が定められています。


在留資格制度の3つの大きな分類


在留資格は、活動内容や身分に基づいて、大きく以下の3つに分類できます。


1. 就労が認められる在留資格(活動類型資格)


専門的な知識や技術を活かして働くことを主な目的とする資格です。ただし、認められている活動内容に制限があります

  • 主な例:

    • 技術・人文知識・国際業務: ITエンジニア、通訳、デザイナー、企業の営業など、専門知識や技術が必要な職種。

    • 経営・管理: 会社を設立し、経営者や管理者として活動する。

    • 特定技能: 介護、建設、農業など、特定の産業分野で人手不足を補うために働く技能を持つ外国人。


2. 身分・地位に基づく在留資格(居住類型資格)


外国人の特定の身分や地位に基づいて在留を認める資格であり、活動内容や就労に制限がありません。 日本人と同じように、原則としてどのような仕事でも自由に働くことができます。

  • 主な例:

    • 永住者: 法務大臣から永住許可を受けた外国人。

    • 日本人の配偶者等: 日本人の配偶者や子。

    • 定住者: 日系2世・3世、難民など、特別な理由で定住が認められた外国人。


3. 就労が原則認められない在留資格


日本での滞在が就労を主な目的としない資格です。

  • 主な例:

    • 留学: 日本の学校で教育を受ける。

    • 家族滞在: 就労系の在留資格を持つ外国人の扶養を受ける配偶者や子。

    • 短期滞在: 観光、短期の商用、親族訪問など(90日以内)。

💡 例外的な就労について 「留学」や「家族滞在」の資格であっても、**「資格外活動許可」**を申請し認められれば、原則として週28時間以内など、本来の活動を妨げない範囲でアルバイトが可能です。


在留資格の重要性


在留資格は、外国人が日本で適法に生活するための「権利」と「責任」を定めるものです。

  1. 活動範囲の遵守: 外国人は、付与された在留資格で認められている活動のみを行うことができます。例えば、「留学」の資格を持つ人がフルタイムで働いたり、「技術・人文知識・国際業務」の資格を持つ人が単純労働(例:工場でのライン作業、コンビニのレジ打ち専従など)を主に行うことは、資格外活動となり、不法就労として罰則の対象となる可能性があります。

  2. 在留期間: 在留資格には「5年」「3年」「1年」といった在留期間が定められており、継続して日本に在留したい場合は、期間が切れる前に更新手続きを行う必要があります。

  3. 在留カード: 在留資格を持つ外国人には、在留カードが交付されます。このカードには、氏名、生年月日、国籍・地域、在留資格の種類、在留期間などが記載されており、日本にいる間の身分証明書となります。

このように、在留資格は、外国人が日本での生活や仕事を始める際の**「活動の許可証」**であり、制度を正しく理解し、遵守することが極めて重要です。



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行政書士 富森翔太

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