
遺言書の種類ってどれがいいの?
2025年10月22日 09:49
遺言書には、主に3つの種類があります。
これらは「普通方式の遺言」と呼ばれ、それぞれ作成方法や効力などに特徴があります。
自筆証書遺言(じひつしょうしょゆいごん)
特徴: 遺言者が本文の全文、日付、氏名を自筆で書き、押印して作成します。
メリット: 費用がかからず、手軽に作成でき、内容を秘密にできます。
デメリット: 法的要件を満たさないと無効になるリスクや、紛失・偽造・隠匿のリスクがあります。
手続き: (原則として)遺言者の死後に家庭裁判所による検認が必要です。
(※ただし、法務局の保管制度を利用した場合は検認が不要です。)
公正証書遺言(こうせいしょうしょゆいごん)
特徴: 公証役場で、公証人と2人以上の証人の立会いのもとで作成する遺言書です。原本は公証役場に保管されます。
メリット: 法律の専門家である公証人が関与するため、法的に不備がなく、最も安全で確実です。
原本が保管されるため、紛失や偽造のリスクがありません。
家庭裁判所の検認も不要です。
デメリット: 作成に費用がかかり、公証人や証人に内容を知られます。
手続き: 家庭裁判所による検認は不要です。
秘密証書遺言(ひみつしょうしょゆいごん)
特徴: 遺言書の存在は明確にできますが、内容を公証人や証人にも秘密にできる形式の遺言書です。
遺言書に署名押印し、封をして、公証人と証人に提出します。
メリット: 遺言書の存在は公的に証明でき、内容を秘密にできます。
デメリット: 作成に費用がかかり、自筆証書遺言と同様に家庭裁判所の検認が必要です。
また、形式不備で無効になるリスクがあります。
手続き: 遺言者の死後に家庭裁判所による検認が必要です。
このうち、公正証書遺言と自筆証書遺言(特に法務局の保管制度を利用したもの)が、実務上よく利用されています。
また、上記以外に、特別な状況下で作成できる「特別方式の遺言」(危急時遺言など)もありますが、作成できる場面が限定されています。
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行政書士 富森翔太
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